法律と政治
債務整理と時効の関係
消費者金融やクレジット会社の貸付債権には民法により、10年の消滅時効が定められています。
借り入れてから債権者が何の請求も行わないまま10年が経過すると、債務が消滅し、債務者は返済の必要がなくなるという規定です。
ですが、通常、これらの業者が何の請求も行わないということはありませんから、請求や取り立て、督促などによって時効が中断され債権が消滅することはありません。
ここで債務整理を弁護士に依頼して、債権者との間で借金の減額や返済について合意し、返済を行っていくとします。
もっとも、債権者の中には弁護士が提示した和解案に難色を示して合意に至らないケースがあります。
こうした事案において、弁護士の中にはその債権者との間では債務整理を進めることを停止し、債権の消滅時効を待つという方法を採るケースがあります。
これは法律の規定を別の角度から利用するものですが、もし、債権者が訴えを提起すれば、逆に遅延利息が膨らみ望ましい解決法とはいえません。
こうしたリスクを負わないためにも、信頼できる誠実な弁護士に依頼することが不可欠であり、岡田法律事務所なら安心してお勧めできます。